川崎区社会福祉協会では、地域福祉推進のための財源として、皆様からの温かい善意のご寄附をお待ちしております。社協は民間の非営利組織であり、自主財源の確保を重視しております。
いつ寄附をすればいいのですか
たとえばこんな形で
・イベントの売り上げの一部を…
・相続された財産の一部を…
・ご葬儀の際の香典返しを寄附に…
・ご家庭の貯金箱にあるお金を…
自分の住んでいる地域のために役立ててみたいという気持ちになったとき、ぜひご一報ください。
■寄附の活用例

寄附いただいた車椅子
寄附いただいた車いすを、地域の皆様に無償で貸出しを行っています。
寄附金控除について
寄附をしていただくと、所得税や法人税の優遇措置が受けられます。
■個人の場合
確定申告等によって、所得税法(第78条)の「寄附金控除」および地方税法上(住民税)の「寄附金税額控除」をうけることができます。
■法人の場合
確定申告によって、寄附された金額の一部を法人税法(第37条)の規定により、「損金算入」することができます。
お問い合わせ
幸区社協 ボランティアセンター
〒212-0023 川崎市幸区戸手本町1-11-5 川崎市さいわい健康福祉プラザ
電話:044-556-5500
FAX:044-556-5577